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2025.12.23
厚生労働大臣の定める掲示事項
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
・救急指定診療所
・労災指定医療機関
・生活保護法等指定医療機
1、入院基本料に関する事項
当診療所には、看護職員7名以上勤務しています。
2、入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制について
当院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さまに関する治療計画を策定し7日以内に文章によりお渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び、栄養管理体制の基準を満たしております。
3、施設基準に関する事項 基本診療科及び特掲診療科について
≪基本診療科≫
〇有床診療所入院基本料3 〇有床診療所療養病床入院基本料
〇地域加算(5級) 〇看護補助配置加算1 〇夜間看護配置加算2
〇有床診療所急性期患者支援病床初期加算
〇有床診療所在宅患者支援病床初期加算
≪特掲診療科≫
〇小児運動器疾患指導管理料 〇酸素購入単価
〇外来ベースアップ評価料1
〇入院ベースアップ評価料165
4、明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進して いく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療で医療費の自己負担がない方についても、明細書を無料で発行しております。 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されたものですので、その点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
5、一般名処方加算について
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名をするのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること※)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医療品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。また、診療報酬改定により令和6年10月より、患者さんの希望で一部の先発品(長期収載品)を処方する場合や、一般名であっても患者さんが薬局で先発品を希望された場合には、保険外の料金(選定療養費)がかかることも踏まえ、一般名処方を行う場合があります。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
6、医療情報取得加算
当院では、診療情報を取得する体制として、オンライン資格確認システムを利用し、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。 正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
上記の体制により、下記を算定しています。
初診時 医療情報取得加算 1点
再診時(3月1回に限り算定)医療情報取得加算 1点
7、保険外負担に関する事項
以下の項目等について、その使用料、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
【診断書等】※消費税込み
〇病院指定診断書 3,300円 〇生命保険関連診断書 5,500円
〇自賠責保険診断書 5,500円 〇自賠責保険明細書 3,300円
〇自賠責保険後遺症診断書 8,800円
その他の文章料については受付窓口にお尋ねください。
8、特別療養環境の提供【室料差額(1日)】
2人部屋 4,000円
3人部屋 3,500円
室料差額のお部屋にご入院の方は「特別療養環境室同意書」をご記入のうえ、入院の際にご提出ください。
※その他につきましては、職員にお尋ねください。
高木整形外科医院
〒250-0865 小田原市蓮正寺310-1
電話
0465-37-0081
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